敬具
記
訂正箇所 〔51頁表中:現行定款第25条・変更案第24条〕| 現行定款 | 変更案 |
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(取締役会の招集権者及び議長) 第25条
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役会長に欠員または事故がある時は、取締役社長が、取締役社長に事故がある時は、取締役副社長が、取締役副社長に事故がある時は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 |
(取締役会の招集権者および議長) 第24条
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 |
| 現行定款 | 変更案 |
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(取締役会の招集権者及び議長) 第25条
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役会長に欠員または事故がある時は、取締役社長が、取締役社長に事故がある時は、取締役副社長が、取締役副社長に事故がある時は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 |
(取締役会の招集権者および議長) 第24条
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、取締役副社長が、取締役副社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 |
以上